【改正育児介護休業法】大企業で義務 男性の育児休業取得状況の公表(厚労省)
育児・介護休業法の改正により、令和5年4月から、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業取得率等の状況を年1回公表が義務付けらます。(1)対象企業対象となる企業
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日本年金機構は、令和5年1月10日(火)から、事業主向けの「オンライン事業所年金情報サービス」を開始しました。このサービスは、事業主が、毎月の社会保険料額情報等の電子データをオンラインで取得できる
2024年4月より、建設業にも時間外労働の上限規制が適用されます。他業種では2019年4月から導入されていますが、建設業に対しては5年間の猶予期間が設けられてきました。それがいよいよ、
謹んで新春のお慶びを申し上げます。おすこやかに新年をお迎えのことと存じます。旧年中はひとかたならぬご愛顧にあずかり、誠にありがとうございました。アーチ社会保険労務士事務所では、今年も企
令和4年11月分の一般職業紹介状況を公表(厚生労働省 12月27日公表)厚生労働省から、令和4年11月分の一般職業紹介状況が公表されました。【有効求人倍率(季節調整値)】1.35倍・・