傷病手当金は退職後も受給できますか?

要件を満たせば、退職後も傷病手当金を受給できます。

Q:今、傷病手当金を受給しています。このまま退職になりそうですが、退職後も傷病手当金は受給できますか?

A:はい、要件を満たせば退職後も傷病手当金を受給できます。

傷病手当金は、退職後も引き続き受給することが出来ます。

但し、そのためには、次の2つの要件を満たしていることが必要です。

退職後も引き続き傷病手当金受給するための要件

①退職日(被保険者の資格喪失をした日の前日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。

②資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。

なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために退職日の翌日以降の傷病手当金は受給できません。
例えば、退職日に最終日だからといって引継ぎで出勤した…みたいなことになると、退職後の傷病手当金の需給は出来なるなるので注意しましょう。

また、②にある「受ける条件を満たしていること」とか、次のような場合です。
・有給休暇を取得して傷病手当金の支給が制限されている
・待機期間(3日間)を経過し4日目以降が退職日であること

他にも知っておきたいポイント

<資格喪失後老齢年金が受けられるとき>
資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受給していて、老齢厚生年金等の老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。
ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、差額が支給されます。

<雇用保険の失業給付>
傷病手当金を受給している場合は、雇用保険の失業給付は受給できません。
雇用保険の失業給付は、「失業」の状態であることで、「失業」とは「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就けない状態」のことを言います。
傷病手当金は「労務不能」であることが条件です。つまり、傷病手当金を受給している間は、「労務不能」であるわけですから、この失業の条状態にはないからです。

傷病手当金と雇用保険の失業給付の支給条件は真逆の理由になりますね。

こういった点も知っておくといいですね。

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