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2022年4月版の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」を公表

厚生労働省ホームページにて、2022年4月版の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」が公表されています。

雇用保険法改正により、特定理由離職者を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置が令和7年3月31日以前の離職者まで適用されることとなったため、2021年4月版と比較すると次の赤文字の部分のように変わっています。

【特定受給資格者の判断基準】
Ⅱ 「解雇」等により離職した者
(8)期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
(中略)
また、契約更新が1回以上され、雇用された時点から3年以上引き続いて雇用されている労働者が、平成30年2月5日から令和73月31日までに契約更新上限の到来により離職した場合であって、下記の①~③のいずれかに該当する場合は、この基準に該当します。
(以下省略)

【特定理由離職者の判断基準】
Ⅰ 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)
(中略)
また、雇用された時点から契約期間が3年未満又は契約期間が3年以上で、1回以上契約更新されていない労働者が、平成30年2月5日から令和7年3月31日までに契約更新上限の到来により離職した場合であって、下記の①~②のいずれかに該当する場合も、この基準に該当します。
(以下省略)

また、あわせて「離職票-2の記載方法について」も2022年4月版が公表されていますのでご確認ください。

1 特定受給資格者及び特定理由離職者とは
特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者(具体的には以下の「特定受給資格者の範囲」に該当する方)であり、一方、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者(具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に該当する方)であり、これに該当した場合、
① 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が 12 か月以上(離職以前 2 年間)
必要ですが、被保険者期間が 12 か月以上(離職以前 2 年間)なくても 6 か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。
② 失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります。
引用:「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準より」

詳細は、下記リンク先よりご覧いただけます。
<基本手当について>

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