SNSや口コミサイトなど、誰でも情報を発信できる場が身近になり、企業や従業員がネット上の書き込みの影響を受けるケースもあります。
2026年10月1日から、企業にはカスタマーハラスメント対策を講じることが義務とされます。カスタマーハラスメントというと、店舗や窓口、電話での暴言・過度な要求などをイメージしやすいかもしれませんが、厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』では、「SNS/インターネット上での誹謗中傷型」もハラスメント行為の類型として挙げられています。
法務省では、インターネット上の誹謗中傷書き込みについて、削除依頼の手順をまとめた手引きを公表しています。カスタマーハラスメント対策を進める際には、SNSや口コミサイト等での誹謗中傷への対応も、あわせて確認しておきましょう。
【参考】
法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
※ページ内に「インターネット上の誹謗中傷書き込み削除依頼の手引き」が掲載されています。