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労働条件明示のルールが変わります。(令和6年4月から)

来年4月から労働条件明示のルールはどう変わる?

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されて無期転換ルール及び労働契約関係の明確化が必要になります。

【改正の概要】

※すべての労働者が対象※
1.「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」についても明示が必要
全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に必要となります。

※有期契約労働者が対象※
2.更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容
併せて、最初の労働契約の締結より後に更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要になります。
有期労働契約の締結時と更新時に次要用となります。

3.無期転換申込機会
4.無期転換後の労働条件
併せて、無期転換後の労働条件を決定するに当たって、就業の実態に応じて、正社員等とのバランスを考慮した事項について、有期契約労働者に説明するよう努めなければならないこととなります。
→無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時に必要となります。

改正日までは、9ヶ月ほどありますが、あっという間に日にちは過ぎます。内容をよく把握され、早めに準備を進めておきましょう。

労働条件明示の書き方など不明点がありましたら、弊所までお気軽にお問い合わせ下さい。

📞 096‐371-3187

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