令和8年8月1日から、育児休業等給付の申請手続きの一部が見直されます。
令和8年8月1日から見直される手続き
- 「出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金」
- 「出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類」
- 「育児時短就業給付の支給要件の確認」
出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金については、令和8年8月1日以降に開始する出生時育児休業から、取扱いが次のように変更されます。
【これまで】
出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金を申告
【見直し後】
出生時育児休業期間中に支払日のある賃金を申告
見直し後は、賃金の対象期間だけでなく、実際の「支払日」が出生時育児休業期間中にあるかどうかによって、申告する賃金に含めるかを判断します。
「出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金」の見直しについて、ハローワーク品川から、休業期間と賃金支払日の関係を具体例で示した資料が公表されています。
対象となる従業員がいる場合は、給与の締切日・支払日や休業期間を確認したうえで申請手続きを行いましょう。
参考資料
厚生労働省 リーフレット「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」
ハローワーク品川「出生時育児休業期間中を対象とした賃金の取扱いが変わります」