労働条件通知書はパートやアルバイトにも渡していますか?
労働基準法では、企業は従業員と労働契約を締結するにあたって労働条件を明示しなければならないと定められています。
明示すべき項目も定められているほか、就業時間や就業場所などの重要項目は、書面での明示が義務づけられています。
これらの条件は、一般に『労働条件通知書』『労働条件明示書』『雇用契約書』などによって明示されます。
これは正社員だけではなく、契約社員やパートなど、すべての従業員に交付する必要があります。
『労働条件通知書』と『雇用契約書』の違いは
『労働条件通知書』・・・企業側から労働条件を文字通り通知するものです。ですから、従業員の署名、捺印といったものは不要です。
『雇用契約書』・・・契約書ですから、企業側、従業員双方が署名や捺印をします。
労働基準法上では、『労働条件通知書』を従業員に交付していればOKです。
ただ、あとで従業員から自分はそんなこと同意していなかった、とか、知らなかった、といったトラブルを防ぐためには、『雇用契約書』を取り交わしておくことをお勧めします。
今回は、従業員の採用時に必要となる労働条件通知書について解説します。
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