2月1日、厚生労働省は、雇用保険法等の一部を改正する法律案を国会に提出しました。
<改正法案の概要>
1 失業等給付に係る暫定措置の継続等【雇用保険法、雇用保険臨時特例法】
2 求人メディア等のマッチング機能の質の向上【職業安定法】
3 地域のニーズに対応した職業訓練の推進等【職業能力開発促進法】
4 雇用保険料率の暫定措置および雇用情勢等に応じた機動的な国庫負担の導入等【雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法】
より具体的には、主に次の内容が示されています。
【雇用保険料率】
令和4年4月1日~9月30日まで
・一般 9.5/1000(うち失業等給付に係る率2/1000)
・農林水産業及び清酒製造業 11.5/1000(うち失業等給付に係る率4/1000)
・建設業 12.5/1000(うち失業等給付に係る率4/1000)
令和4年10月1日~令和5年3月31日まで
・一般 13.5/1000(うち失業等給付に係る率6/1000)
・農林水産業及び清酒製造業 15.5/1000(うち失業等給付に係る率8/1000)
・建設業 16.5/1000(うち失業等給付に係る率8/1000)
【失業等給付に係る暫定措置の継続等】
●雇止め離職者、雇用情勢の悪い地域の求職者への基本手当の給付日数の拡充措置の延長(R3年度まで⇒R6年度まで)
●長期的キャリア形成に資する講座(専門実践教育訓練)を受講する45歳未満の離職者に対する訓練期間中の失業給付相当額の支援(教育訓練支援給付金)の延長(R3年度まで⇒R6年度まで)
●コロナの影響による離職者の基本手当の給付日数拡充措置の対象期間の設定(緊急事態宣言ごとに緊急事態措置解除から1年経過後まで)
●雇用保険に一定期間加入後に離職して起業する者が廃業した場合に、基本手当を受給しやすくする仕組みの新設
● 失業給付の受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合を、給付日数の拡充・通所手当等の対象とする
【求人メディア等のマッチング機能の質の向上 】
●求人メディア等の幅広い雇用仲介事業を法的に位置づけ、ハローワーク等との相互の協力の対象に含めるとともに、安心してサービスを利用できる環境とするため、求人メディア等が依拠すべきルールを明確にする
【地域のニーズに対応した職業訓練の推進等】
●地域のニーズに対応した職業訓練の設定やキャリアコンサルティングの推進
雇用保険料率は年度の途中で変更になるというかなりイレギュラーな取扱いになる予定です。
今後国会審議の状況も注目しましょう。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
<雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和4年2月1日提出)>