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【最低賃金改正】熊本県の最低賃金は898円になります

最低賃金は、令和5年10月8日から898円に改正されます。

現在の853円より45円のアップとなります。

企業内の最低賃金が、898円を下回っている企業は、下回っている方の賃金アップは必須になりますが、その他の従業員の方の賃金とのバランスも考慮が必要になってくると思われます。今回の改正以降どのような賃金体系にするのか、早めの検討を始められてください。

 

 

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