社会保険の短時間労働者への適用が101人以上500人以下の企業にも拡大されます
社会保険に加入するには要件があり、その要件を満たせば加入することになります。
加入要件は次の通りとなっています。
正社員や法人の代表者、役員等は被保険者になります。
パートタイマーアルバイト等でも、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である方は、被保険者となります。
引用:日本年金機構「社会保険の加入についてのご案内」のリーフレットより
正社員の4分の3未満であっても、 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時501人以上の企業については、次の場合も加入できます。
正社員の4分の3未満であっても、
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
引用:日本年金機構Webサイトより
この対象となる企業は、これまで501人以上の企業でした。
その対象企業が以下のように改正されます。
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
501人以上→101人以上と対象範囲が拡大されます。
また、「短時間労働者」の適用要件も次のように改正されます。
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
この対象となる企業の101人以上というのは、よく労務管理で出てくる「常時雇用する人数」ではなく「被保険者の総数(短時間労働者を除く)」です。
被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超えるかどうかの判定方法としては
使用する被保険者の総数が常時100人を超えるか否かの判定は企業ごとに行います。具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 100 人を超えるか否かによって判定します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 100 人を超えるか否かによって判定します。
あくまで被保険者の総数で判断しますので、この点ご注意ください。
また、正社員の4分の3未満の短時間労働者が社会保険に加入するためには、先ほどの4つの要件をすべて満たすことが必要です。
この短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大については、厚生労働省よりQ&A集が公表されました。
これってどうなるの?といった疑問があった場合は、参考にしてください。
該当する企業においては、今後の採用活動や、採用時の説明等にも影響してきます。
健康保険の扶養の範囲内で働きたい方、とか、社会保険には該当しないと思っていたのに社会保険に加入することになった、など入社後のミスマッチにならないよう、採用面接時には説明しておいた方がいいでしょう。
また、社会保険への加入が出来る企業を希望する方もいらっしゃいますので、そういった方に向けては、アピールポイントにもなります。
今回の改正内容に該当する企業におかれましては、改正内容をよく理解して、早めの対応を検討するようにしましょう。
Q&A集は以下のリンクよりご覧ください。
<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和4年3月18日事務連絡)>