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60歳台前半の在職老齢年金の計算方法が変わります。(令和4年4月以降)

60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法が令和4年4月から変わります。

これまで、65歳以上の方と60歳から65歳未満の方では、在職中の老齢厚生年金の計算方法が異なっていました。

この度の改正により、令和4年4月以降の65歳未満の方の在職老齢年金については、65歳以上の方と同様の計算方法で行われることになりました。

これまで、60歳から65歳未満の方については、支給停止額の計算の基礎となる「支給停止調整開始額(28万円)」と「支給停止調整変更額(47万円)」がありました。

年金の基本月額+総報酬月額相当額((その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12)≦28万円 ⇒ 全額支給

28万円を超えている場合 ⇒ 総報酬月額相当額が47万円以下か、47万円を超えているかにより、年金停止額を計算する

といった、複雑な計算方法でした。

それが、65歳以上の方と同じ、以下のような計算方法に変わります。

令和4年4月以降の計算方法

令和4年4月以降の計算方法は次の通りです。

基本⽉額と総報酬⽉額相当額の合計額が47万円以下のとき ⇒ 支給停止額=0円(全額支給)
基本⽉額と総報酬⽉額相当額の合計額が4 7万 円を超えるとき ⇒ 支給停止額= (総報酬⽉額相当額+基本⽉額-4 7万円)×1/2×1 2

例)年金の基本月額が10万円で総報酬月額相当額が26万円、合計額36万円の場合
これまで:合計額が28万円を超えています。28万円から超えた8万円の1/2の4万円が年金の一部(4万円)が停止


令和4年4月以降:合計額が47万円を超えないため年金の全額を支給

となります。
老齢厚生年金を受給しながら働く方にとっては、この改正は嬉しい改正ですね。

昨年、高年齢者雇用安定法が改正され、令和3年4月1日からは、「70歳までの就業機会の確保」が努力義務となりました。
少子高齢化により、労働力人口が減少していく中、高齢者の就業への参加が大変重要となってきます。
働く意欲がある高年齢者の方について、年齢にかかわりなくその能力を発揮できるような環境整備は、これからの企業にとって必要な取り組みと思われます。

在職老齢年金制度が見直しについては、日本年金機構が公開している下記資料からもご覧いただけます。

資料:日本年金機構「令和4年4月から65歳未満の方の在職老齢年金制度が見直されます」

 

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