2025年4月1日から、共働き・共育てを推進するための新しい制度「出生後休業支援給付金」が開始されます。この制度では、育児休業を取得した従業員とその配偶者が一定の条件を満たした場合、経済的な支援を受けることができます。
「出生後休業支援給付金 」とは
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
■ 制度のポイント
- 支給対象
- 被保険者(雇用保険加入者)が、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算 して1 4日以上取得 したこ と 。
- 配偶者も同様に、出生日から一定期間内に14日以上の育児休業を取得する場合、または 、子の出生日の翌日において 「配偶者の育児休業を要件と しない場合 」 に該当 し ている こと 。
- 支給額
- 支給額は、従業員の「休業開始時賃金日額」の**13%**に相当する金額が、最大28日分支給されます。
■ 支給申請の流れ
出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行うこととなります。
■ ぜひご確認ください
この新制度により、育児休業を取得する従業員をサポートするとともに、企業全体の働きやすい環境づくりを推進できます。詳細については、当事務所にお問い合わせください。必要な手続きや条件について、丁寧にサポートいたします。