令和7年6月1日より、熱中症の重篤化を防止するための労働安全衛生規則の改正が施行されます。これにより、熱中症のリスクがある作業に対して、事業者に以下の措置が義務付けられます。
■ 対象となる作業
WBGT(湿球黒球温度)28度以上または気温31度以上の作業場で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行う作業が該当します。
■ 主な義務内容
1.報告体制の整備と周知
熱中症の症状がある作業者やそれを見つけた者がすぐに報告できるよう、担当者や連絡先を定め、関係者へ周知すること。
2.対応手順の整備と周知
作業からの離脱、身体の冷却、必要な医師の診察、緊急時の連絡体制や搬送先情報の整備など、重症化を防ぐための具体的な措置・手順を定め、関係者へ周知すること。
今後、夏場を迎えるにあたり、改正内容を踏まえた体制整備が求められます。
詳しくはこちらよりご覧ください。
職場における熱中症対策の強化について(厚生労働省)