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【令和7年度 助成金情報】 キャリアアップ助成金の内容が変わります!

厚生労働省より、令和7年度の雇用関係助成金に関するパンフレットが公開されました。

雇用関係の各種助成金は、国の予算などの関係で、毎年4月に改正が行われるのが通例です。中でも、企業で活用されることが多い「キャリアアップ助成金」の正社員化コースについては、今年度、助成額や対象者の範囲が大きく見直されることになりました。

厚生労働省『キャリアアップ助成金令和7年度改正概要のご案内(令和7年度)(リーフレット)より抜粋

キャリアアップ助成金「正社員化コース」令和7年4月からの主な変更点

助成額

正社員化コースは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等をした場合に助成されます。これまでの助成額は、
・有期→正社員:80万円(60万円)
・無期→正社員:40万円(30万円)
と、比較的シンプルな形でしたが、「重点支援対象者」と「それ以外」で助成額が異なります。

「重点支援対象者」には、2期分の申請が可能となります。
有期→正規80万円(40万円×2期)(60万円(30万円×2期))
無期→正規40万円(20万円×2期)(30万円(15万円×2期))

重点支援対象者以外は、1期分となりこれまでより助成額が引き下げとなりました。
有期→正規40万円(30万円) 無期→正規20万円(15万円)

*( )は大企業の助成額

重点支援対象者とは?

以下のいずれかに該当した場合、重点支援対象者となります。

重点支援対象者a:雇入れから3以上の有期契約社員
b:雇入れから3年未満で、次の1、2いずれにも該当する有期雇用労働者
①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下
②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
c:派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者

活用前に押さえておきたいポイント

  • 新卒で入社し雇い入れられた日から起算して1年未満の社員は、支給対象者から除外されました。
  • 雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については無期雇用労働者とみなされます。
  • キャリアアップ計画書の取り扱いが簡素化されました。これまで「認定」が必要でしたが、今後は届け出のみでよいことになりました。*キャリアアップ計画書は、各コースの取り組み実施日の前日までに労働局長に提出します。

今後、正社員登用を予定している企業にとっては、 「誰を対象にするか」「転換時期をどうするか」が助成額に影響します。制度を上手に活用して、 人材の定着・モチベーション向上にもつなげていきたいですね。

キャリアアップ助成金の各種パンフレット等はこちら。
厚生労働省『キャリアアップ助成金令和7年度改正概要のご案内(令和7年度)(リーフレット)』
厚生労働省『キャリアアップ助成金』

その他の雇用に関する助成金のパンフレットはこちら。
厚生労働省『令和7年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)』

 

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