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SNS等で求人募集を行う際の注意事項を喚起したリーフレット公開

昨今、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の求人広告と混同させるものも見受けられます。厚生労働省は、『いわゆる「闇バイト」による強盗事件等から国民の生命・財産を守るための緊急対策』が取りまとめられたことを踏まえ、求人企業向けのリーフレット「SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう」を公表しました。

インターネットやSNS等で労働者を募集する際には、企業に対して、誤解が生じないよう、職業安定法で定める下記の6つの情報を必ず表示するよう案内しています。

  1. 氏名 (名称)
  2. 住所
  3. 連絡先
  4. 業務内容
  5. 就業場所
  6. 賃金

また、募集主向けQ&Aも載せられています。

Q:「住所(所在地)」としてどこまで記載すれば良いのでしょうか。

A:労働者になろうとする者が募集主について誤解をすることのないよう、ビル名、階数、部屋番号まで記載する必要があります。

SNS等で求人募集を行っている企業、これから行う予定がある企業は、リーフレットの内容を確認しておきましょう。

企業向けリーフレットは、下記よりご確認頂けます。
「SNS等を通じて直接労働者を募集する際には氏名(名称)・住所・連絡先・業務内容・就業場所・賃金を記載しましょう」|厚生労働省

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