新型コロナに係る傷病手当金の申請 令和5年5月8日以降は医師の証明が必要になります

新型コロナに係る傷病手当金の支給申請について、臨時的な取扱いとして、医師の証明の添付が不要とされていましたが、新型コロナの感染法上の位置付け変更に伴い、この臨時的な取扱いが廃止されました。

申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、医師の証明が必要となります。

新型コロナに係る傷病手当金の申請期間の初日が令和5年5月7日以前の申請に係る取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、当面の間、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明や保健所発行の証明書の写しの添付は不要です。ただし、申請期間によっては、追加で書類をご提出いただく場合があるとのことです。

なお、次の厚生労働省の事務連絡(Q&A)も改訂されていますので、ご確認ください。詳しくは、こちらをご覧ください

<「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和5年4月28日事務連絡)>

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