年次有給休暇は、従業員から申し出がなければ与えなくてもいいですか?

質問:年次有給休暇についての質問です。
年次有給休暇は、従業員から取得の申し出が無ければ、与えなくても問題ありませんか?

回答:従業員から請求が無くても、年に5日間は年休を与えなければなりません。
※但し、5日与えなければならない従業員には要件があります。

今回は、年次有給休暇(以下、「有給休暇」と記載しています。)の取得について解説します。

有給休暇は、会社の承認が必要なものではなく、従業員が取得したい日を前日までに申し出れば、無条件で取得できるものです。

とはいっても、シフト制の勤務だったり、病院や介護事業所、保育園など、人員基準がある業種では、急に休まれると、業務に支障が出る場合があります。ですから、事業の正常な運営を妨げるような場合には、別の日に取得するよう求めることが出来ます。これを「時季指定権」といいます。ですが、この「時季指定権」は単に「多忙だから」「代わりの人がいないから」という理由だけでは、認められておらず、「時季指定権」を行使するための条件は極めて限定されています。

さて、今回の質問についてですが、いつ有給休暇を取得するかは従業員が決めることですし、従業員が申し出なければ有給休暇は与えなくても問題ありませんでした。ただし、2019年4月1日に労働基準法が改正され、1年間に10日以上の有給休暇が付与される従業員については、年に5日は取得することが義務になりました。これを「年5日年次有給休暇の取得義務といいます。

正社員の方は、初年度の付与日数は10日ですので、全員がこの「年5日年次有給休暇の取得義務の対象となります。

パート・アルバイト従業員についても、
・勤務時間が週30時間以上
・週の労働日数が5日以上
の場合は、正社員と同じ日数が付与されますので、5日取得義務の対象になります。パートだから有給休暇は無い、ということはありませんので注意が必要です。

パート・アルバイト従業員で
・勤務時間が週30時間未満
・週の労働日数が4日以下
の方については、労働日数に応じて有給休暇が付与されます。

例えば、週の労働日数が4日のパートさんについては、初年度付与されるのは4日ですが、付与された日から3年が経過すると、10日が付与されます。
そうすると、「年5日年次有給休暇の取得義務の対象となります。

ここで、注意が必要なのが、自分から申し出て5日以上取得していれば問題ないですが、なかなか有給休暇を取得しない従業員がいます。
結果、その年に5日の有給休暇を取得しなかったとします。従業員が有給休暇を請求しなかったから・・・で済むのでしょうか?

実は、それでは済まないのです。年5日の有給休暇の取得ができなかった場合は、労働基準法では、一人当たり30万円以下の罰金が企業側に科されます。

有給休暇を取得しない方には、本人の希望も聞きつつ、取得する日を企業側が指定して、年に5日は取得させなければなりません。また、取得日数を管理するための「年次有給休暇管理簿」を作成しも備えておく必要があります。こちらも義務になっています。

従業員が有給を取らなかったから・・・では、通らない時代になっています。

有給休暇の取得については計画年休という方法で、計画的に取得してもらう方法もあります。


有給休暇取得の仕組み作りや、「年次有給休暇管理簿」など不明なことがありましたら、
お気軽に弊所までご相談下さい。

 

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