アルバイトの方にも労働条件通知書を渡していますか?

新年度に入り、新たな社員の入社や、新学期に伴い学生アルバイトの方を迎え入れる企業は多いのではないでしょうか?

社員の方には、労働条件通知書または雇用契約書で労働条件の明示されていると思いますが、アルバイトの方にも同じく書面での労働条件の明示が必要なことはご存じですか?

厚生労働省では、全国の大学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施しています。

キャンペーン期間中、厚生労働省では、大学等での出張相談や、アルバイトを始める前に知っておいてほしいポイントをまとめたリーフレットの配布などを行うということです。

これから採用するアルバイトの方は、こういった情報を知った上で面接に来るかもしれません。

アルバイトを雇い入れる企業としては、「知らなかった」では良い人材が採用できないといった可能性があります。

企業としてもここはしっかりと確認しておきましょう。

詳しい内容やリーフレットは、こちらをご覧ください。

<令和5年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します>


アルバイトを雇用するにあたっての不明点は、お気軽に弊所までご相談下さい。

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