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【改正育児介護休業法】大企業で義務 男性の育児休業取得状況の公表(厚労省)

育児・介護休業法の改正により、令和5年4月から、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業は、男性労働者の育児休業取得率等の状況を年1回公表が義務付けらます。

(1)対象企業
対象となる企業は、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業です。「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず、事実上期間の定めなく雇用されている労働者を指します。次のような方が該当します。

「常時雇用する労働者」とは
●期間の定めなく雇用されている者
●一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であり、その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている者と同等と認められる者。すなわち、過去1年以上引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者

(2)公表内容
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合を指します。
①育児休業等の取得割合
育児休業等をした男性労働者の数÷配偶者が出産した男性労働者の数

②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
(育児休業等をした男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数の合計数)÷配偶者が出産した男性労働者の数

(3)公表方法
インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。厚生労働省の「両立支援のひろば」も活用でき、厚生労働省ではその活用を呼び掛けています。

また、男性の育児休業等の取得率の公表にあわせて、任意で「育児休業平均取得日数」なども両立支援のひろばで公表し自社の実績をPRすることもできることとされています。

対象企業は限定されますが、今回の改正により働く側からすると、自分が勤務している企業はどうなのか、また、仕事を探している人にとっても、この企業の取得率はどうなのか関心が高まっていくことでしょう。公表義務の有無にかかわらず、少子化が進む我が国においては、こういった子育て世代が安心して育児休業等を取得できるような環境を作ることは、これから、大切になってくるのではないでしょうか。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<男性の育児休業取得率等の公表について>(リーフレット)

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