障害者の法定雇用率 段階的に引上げ

障害者の法定雇用率が今後段階的に引き上げられることになりました。

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がある、とされています。

法定雇用率の引き上げのほか、障害者雇用に関する改正内容をお知らせします。
*改正内容は民間企業について記載しています。

【民間企業の法定雇用率】
令和6年4月1日から令和8年6月30日までの間→2.5%
令和8年7月1日から→2.7%
になります。

【除外率の引き下げ】
除外率が、2025年4月1日から除外率設定業種ごとにそれぞれ10%引き下げらます。
(現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となる)

【障害者雇用における障害者の算定方法の変更】
・精神障害者の算定特例の延長(2023年4月)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになります。
・一部の週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用率への算定(2024年4月)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになります。

【障害者を雇用しなければならない対象事業主】
・令和6年3月31日まで〔現行〕→常用労働者数43.5人以上の事業主
・令和6年4月1日から令和8年6月30日までの間→常用労働者数40人以上の事業主
・令和8年7月1日から→常用労働者数37.5人以上の事業主
なお、毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告が義務となります。

※常用労働者の範囲
1年以上継続して雇用される者(見込みを含みます。)をいいます。そのうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者については、1人をもって0.5人の労働者とみなされます。なお、1週間の所定労働時間が20時間未満の方については、障害者雇用率制度上の常用労働者の範囲には含まれません。 昼間学生や2つの事業主に雇用されている労働者であっても、週所定労働時間が20時間以上である労働者は常時雇用する労働者となります。

【障害者雇用のための事業主支援が強化(助成金の新設・拡充)】
・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新設
・既存の障害者雇用関係の助成金が拡充

施行期日は、一部を除き、令和6年4月1日とされています。

<障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について>リーフレット

障害者を雇用しなければならない対象となる事業主の労働者数が段階的に引き下がりますので、令和6年度以降対象となる企業においては、早めに準備を進めておきましょう。進め方などについてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

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