令和10年4月1日から、これまで努力義務とされていた労働者数50人未満の事業場についても、ストレスチェックの実施が義務化されます。
ストレスチェック制度は、労働者自身がストレスの状況に気づき、セルフケアにつなげるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場環境の改善に活かすための制度です。メンタルヘルス不調を未然に防ぐための、職場における重要な取組みの一つといえます。
ストレスチェック制度とは
ストレスチェックとは、労働者のストレスの状況について検査を行い、本人の気づきを促す仕組みです。
また、個人の結果だけでなく、部署や職場単位で集計・分析を行うことで、職場のストレス要因を把握し、働きやすい職場づくりにつなげることができます。
単に検査を実施するだけではなく、その結果を職場環境の改善に活かしていくことが大切です。
小規模事業場でも対応が必要に
これまで、労働者数50人未満の事業場については、ストレスチェックの実施は努力義務とされていました。
しかし、労働安全衛生法の改正により、令和10年4月1日からは、労働者数50人未満の事業場についても実施が義務化されます。
対象となる企業では、制度開始に向けて、実施方法や社内の体制、相談対応の流れなどを確認しておく必要があります。
メンタルヘルス対策は経営課題の一つです
メンタルヘルス不調は、労働者本人にとって大きな負担となるだけでなく、休職や離職、業務の停滞など、企業経営にも影響を及ぼす可能性があります。特に小規模事業場では、一人ひとりの役割が大きいため、メンタルヘルス不調による人材の損失は、事業運営上の大きなリスクとなります。
ストレスチェック制度をはじめとしたメンタルヘルス対策に取り組むことは、働きやすい職場づくりや人材の定着、生産性の向上にもつながります。
早めに準備を進めましょう
厚生労働省では、50人未満の事業場に向けたストレスチェック制度実施マニュアルや、専門スタッフによる支援、相談窓口などを案内しています。義務化までにはまだ期間がありますが、直前になって慌てないためにも、今のうちから制度の概要を確認し、自社に合った実施体制を検討しておくことが大切です。
ストレスチェック制度を、単なる法対応としてではなく、従業員が安心して働ける職場づくりの一環として活用していきましょう。
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労働者数50人未満の小規模事業者の方(厚生労働省)
ストレスチェック制度・メンタルヘルス対策(厚生労働省)