令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、改正が行われました。
改正内容
・通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額を引き上げ。
・一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とする。
改正後の通勤手当の非課税限度額は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について、適用されます。
これを受けて、国税庁から、「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」が公表されました。
Q&Aから一部抜粋
Q 駐車場等の料金相当額の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、どのようなものをいうのですか。
A 駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。 (※)上記の「その他の施設」とは、例えば、フェリー乗り場や空港などの交通機関の施設をいいます。
Q 自転車やバイクの駐輪場も「駐車場等」に含まれますか。
A 駐車場等の料金相当額(上限5,000円)の通勤手当が非課税となる「一定の要件を満たす駐車場等」の「駐車場等」には、通勤のために使用する自転車やバイクの駐輪場も含まれます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A(国税庁)
通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁)