これまで「義務化されること」は決まっていたカスタマーハラスメント対策および求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策について、施行日が令和8年10月1日に決定しました。
1.カスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化
職場におけるカスタマーハラスメントとは、顧客等の言動が社会通念上許容される範囲を超え、労働者の就業環境が害されるものを指します(電話・SNS等のオンライン上のものも含まれます)。
※すべての苦情がカスハラに該当するわけではありません。
事業主が必ず講じるべき主な措置(義務)として、次のような対応が求められます。
- 会社方針の明確化と周知(「毅然と対応し、労働者を保護する」等)
- 相談窓口の整備と、担当者が適切に対応できる体制づくり
- 事実確認、被害者への配慮、再発防止などの迅速な事後対応
- 悪質ケースへの対処方針を定め、実効性ある体制整備(抑止策)
- プライバシー保護、不利益取扱い禁止の周知
2.求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化
採用面接・説明会・インターンシップ・実習等の場面で、企業側の労働者による「性的な言動」により、求職活動等が阻害されるものを指します。(異性・同性いずれも該当し得る点や、オンライン上のやり取りも含まれる点に留意が必要です。)
事業主が必ず講じるべき主な措置(義務)は、次のとおりです。
- 「行ってはならない」方針の明確化・周知、違反時の厳正対処の周知
- 採用活動・面談等に関するルールの明確化(時間・場所・連絡手段など)
- 相談体制の整備、事後の迅速対応(事実確認、被害者配慮、行為者措置、再発防止)
- プライバシー保護、不利益取扱い禁止の周知
これらの指針の内容も踏まえたリーフレット「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」も公表されています。
リーフレット(簡易版)
リーフレット(詳細版)
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