4/23(水)開催『入社後対応で差がつく!新入社員が辞めない仕組みづくりと実践法』セミナー

理念や行動指針が、現場で活きる!
組織の文化を整えるルールブック作成

社員一人ひとりが、どのような考え方で行動し、チームの中でどのように連携していくか。会社の価値観や行動の原則を、言葉として共有する「ルールブック」の整備は、組織としての一体感や、成長するための土台を築くために欠かせません。

こんな悩み、困りごとはありませんか?

・会社の方向性や価値観が社員にうまく伝わらず、バラバラに動いている気がする
・「共通ルールの中で、自分で考え動ける組織にしていきたい
・新しく入った社員に、うちの“らしさ”や考え方をどう伝えるべきかわからない
・管理職やリーダーの判断や指導に一貫性がなく、組織としてのブレを感じる
・従業員に納得感のあるルールを作りたいが、どう作ればいいのかわからない

ルールブックは、こうした問題の解決に役立ちます。
理念や価値観、行動指針が、現場で活きる“行動ルール”になるようサポートします。

目次
  1. ルールブックとは~就業規則の違い~
  2. ルールブックを作るメリット
  3. こんなことに役立ちます!~ルールブックの活用法~
  4. 当事務所が選ばれる理由
  5. ご相談からご依頼までの流れ
  6. まずは無料相談から!

    ルールブックとは~就業規則の違い~

    ルールブックとはルールブックは、就業規則などに定めている事項や習慣化した社内ルールを、具体的に分かやすい言葉で記載し仕事を円滑に進めるためのものです。就業規則の内容を出来るだけ分かりやすい言葉や具体的な判断基準を記載し、組織風土の向上などより良い職場環境の構築を目的としています。

    ルールブックのイメージ

    ルールブックと就業規則との比較

    就業規則は、労働者の給与規定や労働時間といった労働条件、労働者が遵守すべき職場内の規律やルールなどをまとめた規則のことです。労使トラブルや従業員同士のトラブルを防止するためのものですが、記載している内容が抽象的で内容がわかりにくいといった理由で実際には機能していない、活用されていないという場合が多いようです。

    ルールブックを作るメリット

    ルールが明確な職場は、こんなに働きやすい!

    〇ルールが明確であれば、「どう対応すべきか」を迷う時間が減る
    〇在籍期間に関係なく社員間のコミュニケーションが取りやすくなり、人間関係が良好になる
    〇ルールが統一されることで、管理職の負担が軽減
    〇新入社員の教育がスムーズになり、定着率が向上
    〇企業の信頼度が向上し、優秀な人材が集まりやすくなる

    労働時間や、給与などの労働条件も働く上では欠かせません。ですが、それだけでは人は定着しません。
    働きやすく、人が定着しいきいきと働ける環境を作ることがこれからはもっと大切です。
    ベテラン社員も新入社員も同じくルールを理解できるように整備すれば、人間関係を良好にし、働きやすい環境を築くことが出来ます。

    ルールブックの4つの効果

    ルールブックの効果1.社内のルールをわかりやすく伝えられる
    2.採用がしやすくなる
    3.従業員教育のツールに使える
    4.経営者と従業員の信頼関係が深まる

    1:社内のルールをわかりやすく伝えられる

    「就業規則は難しい」「ちゃんと読んだことがない」という従業員の方でも、就業規則よりもわかりやすく、簡潔にまとめられたルールブックなら、 “働くために必要な決まり”を理解しやすくなります。

    2:採用がしやすくなる

    職場のルールが明確になることで、従業員さん同士のコミュニケーションが円滑になり小さなトラブルを防ぎやすくなります。また、入社後の不安解消にもつながるため、採用活動もしやすくなります。

    3:従業員教育のツールに使える

    働く上で必要な考え方や姿勢についても記載します。研修での利用はもちろん、小冊子なので、いつでも確認できるところに置いておく、または一人一人に配付することで必要な時にすぐに確認することが出来るのでより効果があります。

    4:経営者と従業員の信頼関係が深まる

    経営理念や従業員に対する経営者の想いも記すことで、経営者の気持ちを従業員に伝えることができます。互いの想いを理解することで、信頼関係を深めましょう。

    こんなことに役立ちます!~ルールブックの活用法~

    活用事例①

    企業で起きているこんな問題・・・
    ✔ 会社全体の意識統一が出来ていないため、士気が下がる
    ✔ そもそも従業員は会社の方針・社長の考えに共感していない
    ✔ 社内ルールが不明確・周知されていないため、会社に不信感を持つ
    改めて経営理念やルールを発信していく必要あり!
    ルールブックを使って解決!〇経営理念や社長の考えを明確にし、社員・採用時に説明する
    〇社員でもわかりやすい言葉や具体的な表現で、社内ルールの明確にする

    活用事例②

    例えば、こんなことはありませんか?
    • 会議で積極的な発言が無い
    • いつもシーンとしている
    • 結局、社長や幹部だけが発言している

    それは「社員にやる気がないからだ!」、って思っていますか?それは社員のせいですか?
    もし、あなたが同じ状況だったら、どんな状況なら発言しやすいですか?あるいは発言したいと思いますか?
    会議のルールを整えることで、発言しやすい環境を整え、活発な意見交換を促進し、有意義な会議へと導くことができます。社員を含むヒアリングを行い、発言しやすいルール作りを支援します。

    当事務所が選ばれる理由

    1 業種ごとに対応したルールブックの作成
    当事務所では業種別のルールブックをご用意しております。
    会社ごと個別のリクエストにお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

    2 豊富な人事労務の実績
    企業規模(従業員数10人程度から400人を超えまで)も業種も異なる様々の企業での人事労務の経験を活かし、実際に活用する方の立場に立ち、活用しやすいルールブックを作成します。

    3 就業規則の作成・見直しも対応
    労働トラブルに対応するためには、法的効力を持つ就業規則を作成することをおすすめします。常時10人未満の事業場の場合、就業規則の作成は義務ではありません。しかし、ルールが曖昧なため発生するトラブルを防止するためには作成しておくのが望ましいです。また、アーチでは、トラブル防止だけでなく、人材確保が難しい今の時代に合った、人が集まる、人が辞めない職場にするための就業規則をご提案しています。

    ご相談からご依頼までの流れ

     

    選べるプラン

    シンプルプラン
    テンプレートをベースに、短期間でルールブックを作成するプランです。
    作成期間の目安:2ヶ月
    料金:220,000円~(税込)
    スタンダードプラン
    就業規則と照らし合わせて、就業規則内容をもとにルールブックを作成するプランです。
    作成期間の目安:3~4ヶ月
    料金:330,000円~(税込)
    プレミアムプラン
    経営理念の策定、社内のルールづくりなどオーダーメイドで作成するプランです。

    作成期間の目安:5~6ヶ月
    料金:440,000円~(税込)

    料金は、ご希望のプラン、従業員数、その他ご要望をヒアリングの上、お見積り致します。
    ルールブックはデータ(PDF)にて納品します。印刷は承っておりません。

     

    よくあるご質問

    ルールブックと就業規則の違いは何ですか?

    就業規則は法律に基づいた文書であり、行政機関への提出義務があります。一方で、ルールブックは従業員が理解しやすい形で社内のルールをまとめたガイドです。

    どのくらいの期間でルールブックを作成できますか?

    企業の規模やルールの複雑さによりますが、通常約2〜6ヶ月で完成します。例えば、新入社員が入社する前までに完成させたいなど、ご希望がありましたら無料相談の際ご相談下さい。

    相談だけでも大丈夫ですか?

    はい、無料相談だけでも大歓迎 です。強引な営業は行いませんので、まずはお気軽にご相談ください。

    まずは無料相談から!

    初回無料相談(60分)は、以下の申込フォーム、または、お電話(096-371-3187)にてお申し込みください。無料相談はZoomによるオンラインにて行っております。どのように進めていくのか、こんな内容を盛り込みたい、などお気軽にご相談下さい。

    フォームからのお申し込みの場合お申し込み後、お申し込み受付完了のメールが届きます。
    もし、当日中に受付完了メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダに振り分けされていないか念のためご確認下さい。迷惑メールフォルダに振り分けられていない場合は、メールアドレスをご確認の上、お手数ですが再度お申込み下さい。又は、弊所までお電話(096-371-3187)にてお問い合わせ下さい。

      は必須
      個人情報保護の同意
      本入力フォームおよびメールでご連絡頂きましたお客様の個人情報につきましては、厳重に管理を行っております。 法令等に基づき正規の手続きによって司法捜査機関による開示要求が行われた場合を除き、第三者に開示もしくは提供することはございません。
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