4月から変わる!働きながら受け取る老齢厚生年金の改定内容をわかりやすく解説します。
年金を受給しながら社会保険に加入するような労働時間で働く人は、給与の金額によって老齢厚生年金額の一部または全部が支給停止となる場合があります。
一方で、70歳になるまでは厚生年金保険の被保険者として年金をもらいながらも、厚生年金保険料を支払うことになります。
この老齢厚生年金を受け取りながら支払った厚生年金保険料が、受給している年金額に反映されるタイミングは、厚生年金保険の被保険者として資格を喪失する退職時や70歳になったときとなっていて、在職中に支払った保険料は在職中や70歳になるまで年金額に反映されない状況がありました。
これについて、2020年5月に成立した年金制度改正法により、「在職定時改定」の制度が導入され、次のように改定されるようになりました。
65歳以上については、
在職中であっても年金額の改定を毎年1回、10月分から定時に改定されることになります。
施行は2022年4月です。
例えば、標準報酬月額20万円で1年間働いた場合には、年間13,000円程度の年金額の増額となります。
70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となり、労働人口も減少していく中で、65歳以降の方の労働力は大事になり、働き続ける人も増えてくると思われます。
支払った保険料が年金額に毎年反映されることは、保険料を支払いながら働く方のモチベーションのアップに繋がるかもしれませんね。