割増賃金の基礎となる賃金に「通勤手当」を含めず送検~距離・実費と関係なく支給~

割増賃金の基礎から除外できる賃金を正しく理解していますか?

労基法第37条(時間外、休日および深夜の割増賃金)では、割増賃金の基礎となる賃金に通勤手当を算入しないと定めています。

しかしながら、これは「通勤手当」という名称であれば含めなくていいかというと、そうではありません。


愛知・刈谷労働基準監督署は、割増賃金の基礎となる賃金に「通勤手当」と称した手当を含めなかったとして、タクシー業の企業を労働基準法第37条違反の疑いで名古屋地検岡崎支部に書類送検しました。

同社が通勤手当の名目で支給していた金額は、実際の通勤距離や費用と相関性がなく、割増賃金の基礎となる賃金に算入する必要があったと判断、同社が「通勤手当」として支給していた金額が、実際に通勤に要する費用とかけ離れていたことから、「基礎に算入する必要があった」としました。

通勤手当を基礎に算入して計算した同労働者の昨年1月の割増賃金額は、時間外労働に対して8万3058円、深夜労働に対して9279円でした。同社はこの一部を支払わなかった疑いです。

同労基署は同条について「(手当は)名称にかかわらず実質によって取り扱うこと」とした行政解釈(昭22・9・13基発第17号)に基づいて判断したものです。


「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるものの中に、「通勤手当」がありますが、これは「通勤手当」という名称で支給していれば、割増賃金の基礎となる賃金から除外していい、というものではありません。

割増賃金の基礎から除外できる通勤手当は、通勤距離または通勤に要する実際の費用に応じて算定される手当となっています。
ですから、通勤に要した費用や距離に関係なく一律に支給しているような場合は、除外出来ません。
(実際の通勤距離にかかわらず1日300円、1ヶ月5,000円支給など)

これは、通勤手当だけに限らず家族手当や住宅手当も同様です。

扶養家族の有無や人数に関係なく一律に家族手当を支給していたり、住宅の形態ごとに一律に定額で支給していると除外されません。

割増賃金の基礎から除外できる手当は、労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支給されていることなどによって割増賃金の基礎となる賃金から除外することができる、とされています。

このように、除外できる手当の意味をよく理解し、適正な算出をしていなければ、先ほどの企業のように割増賃金の一部を支払わなかった、とみなされてしまいます。

割増賃金の基礎に含まれる賃金、除外される賃金について正しく理解するとともに、自社の割増賃金は正しく計算されているかを確認しておきましょう。

詳しくは、厚生労働省より公開されている割増賃金についてのリーフレットにてご確認ください。

『割増賃金の基礎となる賃金とは?』

 

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