職場の安全対策に個人事業者(フリーランス等)も取り込む改正安全衛生法が8日、衆院本会議で可決・成立し、令和7年5月14日に公布されました。
この改正法による改正の項目
- 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】
- 職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】
- 化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】
- 機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】
- 高齢者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法】
個人事業者の労災事故に関する報告制度が設けられ、発注者には労基署への報告の義務付けや、ストレスチェック実施の義務対象を全事業所に拡大し、当分の間、努力義務とされている労働者数50人未満の事業場についても、その実施を義務化されます。
施行期日は、主に、令和8年4月1日ですが、別に定められているものもあります。
例えば、2.職場のメンタルヘルス対策の推進の改正については、「公布の日(令和7年5月14日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日」とされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
<確認>
案の段階の資料|「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(概要)」
※この案のとおりに成立しました。