2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。この変更点と手続きの詳細について説明します。
1. 手続きの厳格化
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
2. 必要書類
育児休業給付金の支給対象期間を延長するためには、以下の書類が必要です。
①育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
厚生労働省が定めた様式で、入所保留を希望する意向や通所時間の確認が求められます。
②市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
この申込書には、子どもが1歳になる日以前の日付を入所希望日として申し込んでいることを示す必要があります。
③市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
3. 延長要件
育児休業給付金の延長を申請するには、単に保育所等への入所希望があるだけでなく、実際に速やかな職場復帰を目指すことが条件となります。この措置は、無理な延長申請を抑制するために導入されています。
対象者
この変更は、2025年4月1日以降に子どもが1歳または1歳6ヶ月になる従業員に適用されます。育児休業中またはこれから取得予定の方は、新しい手続きを十分に理解し、必要書類を整えることが重要です。スムーズな手続きのために、早めの準備をお勧めいたします。
手続きの詳細、リーフレットのダウンロードはこちら
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き|厚生労働省