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育児・介護休業法が改正されます(令和7年4月~)~改正内容のポイントをご紹介~

先月、国会で改正育児・介護休業法が成立し、公布されました。厚生労働省から、改正内容のポイントをまとめたリーフレットが公開されています。
今回は、次のような改正が行われています。
・残業免除の対象者の拡大
改正前:3歳に満たない子を養育する労働者
改正後:小学校就学前の子を養育する労働者が請求可能に

・子の看護休暇の見直し
改正前:【対象となる子の範囲】小学校就学の始期に達するまで
改正後:【対象となる子の範囲】小学校3年生修了までに延長

この他にも、柔軟な働き方を実現するための措置等が事業主の義務になります。
施行日は、一部を除き令和7年4月1日です。

リーフレットの一部をご紹介。

今回の改正では、就業規則(育児・介護休業規程等)の改定が必要となる改正点も盛り込まれています。具体的に、どんなことをすればいいのか、などご不明な点は弊所までお気軽にご相談下さい。

リーフレットはこちら
育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内:厚生労働省

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