新型コロナに感染した場合も傷病手当金の対象です~国保加入者も対象になります~

新型コロナウイルスに感染して仕事を休む場合も傷病手当金の対象になります。

新型コロナウィルスの感染は未だ収束が見えず、感染者数は増加傾向にあります。

最近では公共交通機関の運転手の方の感染で、運航便数を減らす、といったことも出てきました。

新型コロナウイルスに感染した場合、傷病手当金の申請が出来るのか、といったご相談も頂くことがあります。

新型コロナウイルスに感染し、療養のため仕事を休む場合も、傷病手当金の申請することが出来ます。

傷病手当金の支給条件

①業務外の事由による病気やケガのため療養中であること
②仕事につけないこと(労務不能)
③3日間連続して仕事を休み4日目以降にも休んだ日があること
④給与(報酬)の支払いがないこと

となっています。一般的な傷病手当金を申請する際の条件と同じですね。

当面の間、担当医師の証明等がなくとも傷病手当金の申請ができます。

傷病手当金の申請には担当医師の証明が必要となっています。

ただし、現行の新型コロナウイルス感染症急拡大の対応として、当面の間、担当医師の証明等がなくとも、傷病手当金の申請ができることとなっています。

その場合、傷病手当金申請書に「事業主様からの該当期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等」となています。

具体的には傷病手当金の申請書に次のように記載します。「傷病手当金支給申請書」

※熊本県の場合
【傷病手当金支給申請書(2ページ) 被保険者記入用】
3 該当の傷病は病気(疾病)ですか、ケガ(負傷)ですか。 1.病気 (発生時の状況)の欄に次の内容を記載します。
①発熱等のあった日 令和〇年〇月〇日
②コロナの陽性が確定した日 令和〇年〇月〇日
【傷病手当金支給申請書(3ページ) 事業主記入用】
賃金計算方法(欠勤控除計算方法等)についてご記入ください。の枠内に次の項目を記載。
①発熱等のあった日 令和〇年〇月〇日
②コロナの陽性が確定した日 令和〇年〇月〇日
③「コロナにより令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日休業をした」

※都道府県支部により記載内容が異なる場合がありますので、詳しくは、協会けんぽの各都道府県支部にお問い合わせください。

<熊本支部の問い合わせ先>
096-340-0260(音声案内②番)

国民健康保険の加入者も傷病手当金の受給できます。

国民健康保険の加入者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合についても傷病手当金が支給されます。

<支給対象期間>
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給の条件としては、熊本市の場合、
3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和4年9月30日までの間に属すること。

とあります。

※国民健康保険の場合、申請の手続き等は市町村によって異なりますので、詳しくはお住いの市町村にお問い合わせください。

【熊本市の場合はこちら】
傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連) 熊本市

新型コロナウイルスの感染症については、1日も早い収束を願うばかりですが、もし感染した場合には、傷病手当金を活用されてください。

 

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