インターンシップに関する基本的認識や推進方策を取りまとめた「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」(文部科学省、厚生労働省及び経済産業省合意)が、「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」の2021年度報告書の内容を踏まえ、令和4年6月13日付けで改正されました。
これまで、政府は、「採用活動前のインターンシップの情報は活用できない」との方針を示していましたが、今回の改正で、採用活動前のインターンシップで企業が得た学生の評価などの情報を採用活動に活用することが可能となります。
対象となる「インターンシップ」は、次の類型のうち、タイプ3及びタイプ4です。
<学生のキャリア形成支援に係る産学協働の取組の四つの類型>
タイプ1 オープン・カンパニー
タイプ2 キャリア教育
タイプ3 汎用的能力・専門活用型インターンシップ
タイプ4 高度専門型インターンシップ(試行)
タイプ3が、学生情報を採用活動に活用するための標準的なインターンシップといえますが、その要件には、次のようなものがあります。
(タイプ3産学協議会基準に準拠したインターンシップの要件)
<就業体験要件>
必ず就業体験を行う。インターンシップ実施期間の半分を超える日数を職場での就業体験に充てる。※ テレワークが常態化している場合、テレワークを含む
<実施期間要件>
インターンシップ実施期間は、汎用的能力活用型は短期(5日間以上)、専門能力活用型は長期(2週間以上)
<実施時期要件>
・実施時期は、学業との両立に配慮する観点から、大学の正課および博士課程を除き、学部 3年・4年ないし修士1年・2年の長期休暇期間(夏休み、冬休み、入試休み・春休み)
<指導要件>
就業体験では、職場の社員が学生を指導し、インターンシップ終了後、学生に対しフィードバックを行う。 など
令和6年(2024年)度以降の大学、大学院修士課程の卒業・修了予定者らに各企業が実施するインターンシップから、学生情報の採用活動での活用が本格化することになりそうです。
なお、実施期間が「超短期(単日)」、就業体験は「なし」などの場合は、上記の類型のタイプ1「オープン・カンパニー」やタイプ2「キャリア教育」に分類され、学生情報の採用活動での活用の対象外となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<インターンシップを始めとする学生のキャリア形成支援に係る取組の推進に当たっての基本的考え方(令和4年6月13日改正)>