副業・兼業を一律に禁止することは出来ますか?

 

 

【質問】
副業や兼業を禁止したいのですが、禁止することは出来ますか?

最近このような問い合わせが増えてきたように思います。

【回答】
副業・兼業を一律に禁止することは、原則として出来ません。

 

副業兼業とは?
二つ以上の仕事を掛け持つことをいいます。
現在勤務している企業とは他に、企業に雇用される場合もあれば、自ら起業して事業主として行うもの、業務委託、といったようにさまざまな形態があります。

従業員を雇用している企業側からすると、今の仕事に専念して欲しい、自社の情報が洩れないか心配、副業・兼業先へ転職してしまうんじゃないか、などと心配になったりもしますよね。できれば副業・兼業を禁止したいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であるとされています。ですから、一切禁止とすることは難しく、原則、副業・兼業を認めるざるを得ないでしょう。

しかし、業務に支障がある場合など、以下のような場合は、副業兼業を禁止または制限することは可能です。

① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 企業の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

また、副業・兼業を認めるうえで注意したいのが「労働時間の通算管理」です。副業・兼業が自営業や業務委託ではなく企業に雇用される場合、つまり「労働者」として働く場合は、労働時間を通算することになります。ですから、時間外労働の割増の支払いが、これまで以上に発生する可能性もあります。

従業員の方から副業・兼業の申告があった際には、必要な情報を申告してもらって適正に管理するようにしましょう。

 

まずは、現在の就業規則がどのような規定になっているかを確認しましょう。
副業・兼業を禁止や一律許可制にしている企業は、就業規則等を見直し、副業・兼業を認める方向で検討することが望ましいです。

そして、一律禁止になっている場合は原則認めることとして、副業・兼業を禁止または制限することができる場合の規定、副業・兼業の届出、内容の確認方法の仕組みを規定しておきましょう。
いざ、従業員の方ら副業・兼業の申し出があった場合に、慌てなくて済むように整備しておかれることをお勧めします。

アーチ社会保険労務士事務所では、副業・兼業に関する就業規則の見直しを承っております。お気軽にご相談下さい。

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