「教育訓練休暇給付金」とは
労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の生活費を保障する制度です。
1 教育訓練休暇給付金のポイント
- 対象者:雇用保険に5年以上加入している一般被保険者
- 対象休暇:就業規則などで定められた、30日以上の無給教育訓練休暇
- 支給額:原則として失業給付と同様に、賃金日額に応じて算定
- 受給期間:休暇開始日から1年間(所定日数の範囲内で分割取得も可)
- 教育訓練の内容例:大学・大学院、語学留学、国家資格取得講座 など
2 活用例
- 海外業務対応のため語学を学ぶ
- IT企業で上位資格取得のために専念する など
3 事業主の対応
- 休暇制度を就業規則に明記
- 休暇取得について労働者と合意
- ハローワークへの必要書類の提出
4 注意事項
- 業務命令で取得させる場合や、解雇予定の従業員は対象外
- 休暇中に収入を伴う業務を行った場合、その日数分は支給対象外
- 休暇取得後の雇用保険期間はリセットされ、失業給付等の対象外期間が発生します
従業員のキャリア形成を支援し、企業の人材育成につなげる制度です。
本制度の活用には、教育訓練休暇に関する就業規則への規定が必要になります。
就業規則の整備など、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
リーフレットやパンフレットを掲載した専用ページはこちらから。
【参考リンク】「教育訓練休暇給付金」(厚生労働省)