労働安全衛生規則の改正が行われ、令和7年6月1日から施行されます。
これにより、職場における熱中症対策を強化が義務化されます。
概要は次のとおりです。
次の1.、2.の事項を事業者に義務付けされます。
1. 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、次の①又は②の者がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
① 熱中症の自覚症状がある作業者
② 熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
2. 熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、次の①~④など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
① 作業からの離脱
② 身体の冷却
③ 必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④ 事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
※熱中症を生ずるおそれのある作業……WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものをいう。
この度、厚生労働省から、この改正の内容を分かりやすく説明したリーフレットとパンフレットが公表されました。詳しくはこちらから。