令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みへ移行されます。
これに伴い、協会けんぽ(全国健康保険協会)から、令和6年12月2日前後に各種手続きを行った場合の健康保険証等の発行について、お知らせがありました(令和6年11月25日公表)。ポイントを確認しておきましょう。
1 日本年金機構へ協会けんぽ加入の手続きをされた方への健康保険証等の発行について
令和6年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において同年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されず、これに代わり「資格確認書」が発行されます。
2 協会けんぽへ健康保険証の再交付等の手続きをされた方について
令和6年12月1日以前に協会けんぽに保険証を発行する手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をされた方であっても、協会けんぽにおいて同年12月2日以降に処理を行った場合は、健康保険証は発行されず、これに代わり「資格確認書」が発行されます。
現在お持ちの全国健康保険協会から発行された健康保険証は、令和7年12月1日(月曜)まで使用することができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて>