正社員化コースは令和4年10月から有期契約社員の要件が厳しくなります
本日4月1日より、新年度がスタートしましたね!
新しく入社された方や、社内異動など、何かと慌ただしい時期ですね。
4月からは、様々な厚生労働省関係の法改正や制度の変更が行われます。
その中には、各種助成金の要件の変更もあります。
企業で多く活用されているキャリアアップ助成金についても令和4年度は要件の変更があり、厚生労働省より令和4年度分のパンフレット等が公開されました。
キャリアアップ助成金の中でも活用頻度が高いのが正社員化コースですが、令和4年10月以降の正社員転換については、要件が大きく変更されます
正社員の定義の変更、有期契約労働者の要件の変更
今回、変更される要件で特に企業にとって影響が大きそうなのが、「正社員の定義の変更」と「有期契約労働者の要件の変更」です。
公開されたパンフレットには以下のように記載されています。
【正規雇用労働者定義の変更】
9月30日まで | 同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者 ※正社員待遇が適用されていない正規雇用労働者としての試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く |
10月1日以降 | 同一の事業所内の正規雇用労働者に適用される就業規則が適用されている労働者 ただし、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る ※正規雇用労働者としての試用期間中の者は、正規雇用労働者から除く |
【対象となる労働者要件の変更】
9月30日まで | 雇用される期間が通算して6か月以上の有期雇用労働者または無期雇用労働者として雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働 |
10月1日以降 | 賃金の額または計算方法が「正規雇用労働者と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者 例)契約社員と正規雇用労働者とで異なる賃金規定(基本給の多寡や昇給幅の違い)などが適用されるケース |
これまで、正社員と有期雇用労働者については、雇用期間の定めがあるかどうか、といった違いのほかは明確な区分がありませんでした。
それが今回の変更により、正社員については、「「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る、ですとか、正社員転換後の試用期間は正社員雇用から除外されます。
また、契約社員については、賃金の計算方法が正社員と有期契約社員とでは異なっていることが必要になります。
そして、その異なる就業規則等を適用された期間が6か月適必要となります。
例えば・・・、
今回の要件変更に対応した就業規則を令和4年6月1日に改定
令和4年3月1日に有期雇用労働者として雇った契約社員を令和4年10月1日に正社員に転換した
⇒ 支給対象外となります。
理由は、改定された就業規則の適用を6か月以上受けていないためです。令和4年6月1日改定から転換する前日9月30日までは4か月しか適用されていません。(キャリアアップ助成金Q&A:Q-10より)
もし、現行の就業規則が今回の変更要件を満たしておらず、要件にあった就業規則の変更が遅くなれば、それだけ正社員に転換する時期は後ろ倒しになります。
今後も、キャリアアップ助成金の正社員化コースを活用されたい企業様は、早めに就業規則を見直しを行い、改定が必要な場合は早めに着手されることをお勧めします。
詳しくは、厚生労働省から公開されたパンフレットとQ&Aにてご確認ください。
厚生労働省から公開されたパンフレットとQ&Aは以下よりダウンロードできます。
キャリアアップ助成金パンフレット(令和4年度)
キャリアアップ助成金Q&A(令和4年度)