【質問】
管理職には残業代を支給しなくてもいいと聞きましたが本当ですか?
時々、このようなご質問を頂くことがあります。
【回答】
管理監督者に該当すれば支給は無くてもいいですが、管理監督者に該当しない場合は一般の従業員と同じように残業代の支払いが必要です。
労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合は、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
労働基準法第32条で定められた法定労働時間を超える労働については、基礎賃金の25%増し以上の賃金の支払いが必要となりますが、この「管理監督者」については適用されません。そのため、結果として、残業という概念もなくなり、残業代の支払いが不要となります。
※管理監督者に該当する場合でも、深夜時間(22時~翌5時)に勤務した場合に支払う深夜割増賃金の支払いは必要です。
ただ、ここで気を付けなければいけないのが
管理職=管理監督者ではありません。
会社でいう管理職は、一般的に部長や課長などの「総称」であり、労働基準法上の「管理監督者」とは違います。
労働基準法上の「管理監督者」とは、経営者と一体的な立場にある者であり、労働時間の規制の枠を超えて活動せざるを得ない、重要な職務内容を有していることが必要とされます。ですから、自身の裁量で労働時間の管理できる立場であることから、労働基準法で定められた「労働時間」の適用をうけない、ということとなるわけです。
この「管理監督者」に該当するかどうかについては、職務の内容や待遇(給与など)、責任や権限など実態で判断されます。
管理職だから、残業代は不要、という考えは間違いですので、注意しましょう。
詳しくは、ブログで解説していますのでこちらもご覧下さい。
『管理職は残業代はいらないって間違い!?管理監督者と管理職の違いをわかりやすく解説』