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19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

令和7年度の税制改正に伴い、深刻な人手不足への対応や就業調整対策の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を被扶養者とする場合(被保険者の配偶者を除く)の年間収入要件が改定されます。2025年10月1日以降の扶養認定においては、以下の通り変更となります。

変更の概要

収入要件

現在:年間収入130万円未満 → 改定後:年間収入150万円未満

※この改定は、収入要件のみの変更であり、それ以外の認定条件に変更はありません。

年齢の判定方法

扶養認定日が属する年の12月31日時点で19歳以上23歳未満であるかをもって判定します。
例:2025年11月に19歳の誕生日を迎える方は、2025年中は「150万円未満」が適用されます。

※注意点(変更前の期間の扱い)
2025年10月1日以降に手続きを行い、かつ認定対象期間が2025年10月1日より前の場合は、130万円未満にて判断されます。

詳しくはこちらよりご覧頂けます。
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(日本年金機構)

 

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