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【助成金情報】キャリアアップ助成金の令和4年度変更内容の概要資料公表

正社員化コースの非正規雇用労働者定義がより厳格になりました。

多くの企業で活用されている「キャリアアップ助成金」について、厚生労働省より令和4年度の変更点の概要資料が示されました。全体として、従来よちも縮小された内容になっています。

【正社員化コース】
・有期雇用労働者から無期雇用労働者への転換の助成→廃止

【正社員化コース・障害者正社員化コース 両コース共通改正事項】
(1)正社員定義の変更
「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要となります。
(2)非正規雇用労働者定義の変更
「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」が適用されている非正規雇用労働者の正社員転換が必要となります。

【賃金規定等共通化コース】
対象労働者が2人以上いる場合の2人目以降の加算を廃止

【賞与・退職金制度導入コース(旧諸手当制度等共通化コース)】
・諸手当等(賞与、退職金、家族手当、住宅手当、健康診断制度)の制度共通化への助成を廃止し、賞与または退職金の制度新設への助成へと見直されます。
・対象労働者(2人目以降)に係る加算が廃止されます。

【短時間労働者労働時間延長コース】
社会保険の適用拡大を更に進めるため、以下の措置が取られます。
(1)延長すべき週所定労働時間の要件を緩和 (週5時間以上 → 週3時間以上)
(2)助成額の増額措置等を延長 (令和4年9月末 → 令和6年9月末(予定))

※なお、この情報は令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提ですので、今後、変更される可能性があります。

詳細は以下のリンクよりリーフレットをご覧ください。

『キャリアアップ助成金が変わります~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要~』

 

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