熊本労働局より発表があり、熊本県の最低賃金が令和8年1月1日から1時間あたり1,034円へ引き上げられることとなりました。
この最低賃金額は、県内で働くすべての労働者に適用され、パートやアルバイトを含めたすべての方が対象となります。
事業者の皆さまにおかれましては、とくに月給や日給で給与を設定している場合は、所定労働時間に応じて時給に換算した際に、新しい最低賃金を下回らないかどうかの確認が必要です。
なお、月給制の方であれば「月給 ÷ 月の平均所定労働時間」で時給を算出するなど、給与体系ごとに計算方法が異なります。詳しい時給換算の仕方や注意点については、こちらの資料をご覧ください
不明な点は、弊所までお気軽にご相談下さい。