厚生労働省から、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」が公表されていますが、この度、令和7年9月24日時点版が公表されました。
今回、5つのQ&Aが追加され、2つのQ&Aの一部が修正されました。
その中からいくつのQを紹介します。
Q2-6:「柔軟な働き方を実現するための措置」について、事業主は正規・非正規雇用労働者間で異なる措置を選択してもよいですか。
Q2-7-2:パートタイム労働者等の労働契約上1日の所定労働時間が6時間以下とされている者(「パートタイム労働者等」という。)の場合、当該短時間勤務制度の選択肢は措置済みと理解してよろしいでしょうか。または、短時間勤務制度以外で、2つ以上の措置を実施しなければならないのでしょうか。
Q2-7-4:3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として2つの措置を講じている事業主は、当該労働者が、講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用し、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、これを認めなればいけませんか。
10月1日施行まで、あとわずかです。整備を進めていく中で、疑問に感じるところもあると思います。こういったQ&Aも参考にしながら、適正に運用していきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)