フリーランスも労災保険の特別加入の対象になります(令和6年11月から)

令和6年11月から、令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります。
もともとフリーランスの人は、一部の職種については、特別加入を認められていました。それが、本改正によって原則、フリーランスとして行う全職種が特別加入の対象となります。労災保険料は自身で保険料を負担する必要がありますが、仕事や通勤などでのケガ、病気、障害などがあれば、雇用されている労働者と同様の補償を得られるようになります。

特別加入をする場合の手続き

特別加入の手続きは、都道府県労働局長の承認を受けた特別加入団体が行います。フリーランスの方は、今後設立予定の特定受託業務の特別加入団体を通じて加入申請書等を所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出します。

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フリーランスの皆さまへ

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フリーランスの皆さまも特別加入により労災保険の補償を受けられます!

フリーランスの労災保険の「特別加入」の詳細についてはこちらからご覧ください。
令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります|厚生労働省

 

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