国税庁から、「令和5年4月 源泉所得税の改正のあらまし」が公表されました(令和5年4月26日公表)。
令和5年度の税制改正などにより、源泉所得税関係について行われた改正のうち、主要なものが紹介されています。
1.給与明細等の電子化における同意
令和5年4月からは、「給与所得の源泉徴収票」及び「給与等の支払明細書」については、会社が従業員から電子交付の承諾を得ようとする際に、「給与等の支払をする者が定める期限までにその承諾をしない旨の回答がないときはその承諾があったものとみなす」旨を通知し、「会社が定める期限までに回答がなかったときは、その承諾を得たものとみなす」方法が加えられることになりました。
2.扶養控除等申告書の記載の省略
「給与所得者の扶養控除等申告書」は、毎年、従業員が記載をして会社に提出する必要がありました。
令和7年1月からは、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができることとされます。こちらは、令和7年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されます。
給与計算や年末調整を担当される方におかれましては、他の改正事項も含め、確認しておかれるといいでしょう。
1.に係る内容は、Q&Aが国税庁のホームページに公開されています。