早いもので、3月もあと数日ですね。まもなく令和5年度が始まります。
令和5年4月から法改正など制度が変更になるものがあります。中小企業に関わるものもあり、ここはしっかり知っておかないと、企業の大きな損失に繋がる可能性があります。重要なものをご紹介します。
雇用・労働関係(令和5年4月~)
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業)
中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を25%から50%に引き上げ
これまで、中小企業において猶予されていた月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率がこの4月からは50%に引き上げられます。現行の25%では法違反となります。
割増率50%は、中小企業にとっては大きな負担になります。現状、残業時間が60時間を超える企業においては、業務を効率化して残業時間を減らすなどの対応が必要になります。また『代替休暇』を導入して、25%以上から50%以上に引き上げられた部分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与することができます。代替休暇の導入には労使協定や就業規則の変更が必要です。
代替休暇の導入について、不明な点は弊所へお問い合わせ下さい。
賃金のデジタル払い制度の開始
令和5年4月から、従来から認められていた銀行口座等に加え、厚生労働大臣が指定する資金移動業者の口座への賃金支払を認められます。
男性労働者の育児休業取得状況の公表の義務化
従業員が1,000人を超える企業の事業主は、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
雇用保険料率の変更
令和5年度の失業等給付に係る雇用保険料率を8/1,000に(令和4年10月~令和5年3月は6/1,000)。
※これを労使折半となります。
合わせて、育児休業給付に係る分を労使折半し、二事業に係る分を事業主が負担となります。
つまり、一般の事業における雇用保険料率(令和5年度)は、15.5/1,000(労働者負担分は6/1,000、事業主負担分は9.5/1,000)となります。
医療・健康関係(令和5年4月~)
出産一時金の支給額引き上げ
出産育児一時金の支給額を42万円から50万円に引き上げ
※産科医療補償制度の対象外の場合は40.8万円から48.8万円に引き上げとなります。
他の分野も含め、制度変更の内容についての企業の取り組みや対応方法など、については、弊所までお気軽にお問い合わせ下さい。