熊本を中心に全国の中小企業の人事労務をサポートするアーチ社会保険労務士事務所の公式サイト

副業・兼業に関する情報の自社ホームページ等での公表を推奨へ

厚生労働省から、令和4年6月27日に開催された「第182回労働政策審議会職業安定分科会」の資料が公表されました。

今回の分科会において、「副業・兼業の促進に関するガイドラインの改定案」も示されました。
その内容については、報道などで話題になっています。

改定内容では、企業の副業・兼業の取組を公表することにより、労働者の職業選択を通じて、多様なキャリア形成を促進することが望ましいとし、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、自社のホームページ等において公表することが望ましい、としています。


【改定(案)の概要】

●ガイドラインの「企業の対応」に新たな項目(「副業・兼業に関する情報の公表について」)を追加し、
① 副業・兼業を許容しているか否か、
② また条件付許容の場合はその条件
について、自社のホームページ等において公表することが望ましいことを記載する。
(※)「その条件」とは、副業・兼業が許容される条件(自社の業務に支障が無い範囲で副業・兼業を認めるなど)を想定。

●ガイドラインの「労働者の対応」に、適切な副業・兼業先を選択する観点から、上記の取組によって企業から公表される情報を参考にすることを記載する。

●改定予定日は、令和4年7月上旬(予定)


就職先を選ぶ人から見て、副業を巡る企業の姿勢を分かりやすくする狙いがあるようです。
人材不足や、働き方の多様化により、今後は副業・兼業を希望する労働者は増えてくるかもしれません。

副業・兼業を禁止、一律許可制にしている企業は、副業・兼業が自社での業務に支障をもたらすものかどうかを今一度精査し、そのような事情がなければ、労働時間以外の時間については、労働者の希望に応じて、原則、副業・兼業を認める方向で検討することが求めらます。

しかしながら、企業には労働者への安全配慮義務があります。したがって長時間労働等によって労務提供上の支障がある場合には、就業規則等において、副業・兼業を禁止又は制限することができることとしておくことが必要です。

「詳しくは、こちらをご覧ください。
<副業・兼業の促進に関するガイドラインの改定案について(概要)>

最新情報

PAGE TOP