Q:年次有給休暇の計画的付与を検討しています。導入には、従業員の同意が必要でしょうか?
A:年次有給休暇の計画的付与は、労基法39条6項に基づき、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)との書面による協定を締結して実施するということになります。個別の同意が必要というわけではありません。
2019年の労働基準法の改正で年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員については、付与された日から1年以内に5日取得させることが義務化されました。
これは、正社員、パート、アルバイトに関係なく、10日以上の年次有給休暇が付与される従業員は対象となります。
とはいっても、現状なかなか有給の取得率を上げるのは難しい企業も多いのではないでしょうか?
そこで、計画年休付与という制度を活用して、年休取得率のアップを図っている企業もあります。
計画年休付与とは?
年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、有給休暇を計画的に取得してもらうことができる制度です。
例えば、年11日有給休暇が付与される従業員の場合
5日を除いた6日間について、企業側が計画的に付与することが出来ます。
計画年休を導入するための手続き
計画年休を導入するためには
就業規則への規定
労使協定の締結
が必要になります。
計画年休を付与する方法
付与する方法は3つあります。
〇企業または事業場全体の休業による一斉付与方式
〇班・グループ別の交代制付与方式
〇個人別付与方式
企業や事業場の実態に応じて適した方法を活用しましょう。
年次有給休暇の計画的付与については、こちらのブログで解説しています。
詳しくは、ブログをご参考下さい。