労働安全衛生関係の一部の手続について電子申請が義務化されます

社会保険の届出のみならず、最近では就業規則や36協定についても電子申請で届出する企業が増えてきました。2025年(令和7年)1月1日からは、労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化※されます。
※経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。

労働者死傷病報告とは?

労働者が労働災害等による死亡し、又は休業したときには、事業者は所
轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません(労働安全衛生規則第97条)。

電子申請になった際の報告事項を確認できるリーフレットが公開されましたのでご紹介します。

報告内容の変更

このリーフレットによると、これまで自由記載であった以下の①、②、③、⑤の箇所について該当するコードから選択できるようになります。④については留意事項別に記入できるように記入欄が5分割されることになっています。

①事業の種類
②被災者の職種
③傷病名及び傷病部位
④災害発生状況及び原因
⑤国籍・地域及び在留資格

2025年(令和7年)1月1日からは、労働者死傷病報告の他以下の手続について、電子申請が原則義務化されます。

  • 労働者死傷病報告
  • 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
  • 定期健康診断結果報告
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
  • 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
  • 有機溶剤等健康診断結果報告
  • じん肺健康管理実施状況報告

電子申請に当たっては、厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」が活用できるとのことです。企業の皆様にとってスムーズな移行ができるよう、早めに確認しておきましょう。当事務所では、電子申請に関するご相談やサポートを行っております。ご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

リーフレットのダウンロードや詳細についてはこちら。
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化※されます|厚生労働省
労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化されます|厚生労働省
労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)|厚生労働省

最新情報

PAGE TOP