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給与のデジタル払いが解禁になります。(2023年4月から)

労働基準法では、給与は通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと定められています。これを賃金支払の五原則と呼んだりします。
実際には多くの会社が通貨(現金)ではなく、銀行口座に振り込むことで支払いを行っているかと思います。ではこれは法律違反!?と思いませんか?
いえいえご安心下さい。従業員それぞれに同意を得て、従業員が指定する本人名義の預金または貯金の口座へ振り込まれること、振り込まれた給与の全額が所定の給与支払い日に引き出し得ることを満たせばできることとされています。

今回、労働基準法施行規則が改正・公布され、2023年4月から給与のデジタル払いとして、資金移動業者の口座へ給与の支払うことが可能となりました。利用できる資金移動業者は、厚生労働大臣の指定を受けたものに限り、給与をデジタル払いするときには、従業員に同意を得る必要があります。また、同意を得るときには、資金移動業者が以下の要件に沿っているものであることを説明した上で同意を得なければならない、としています。

①賃金支払に係る口座の残高(口座残高)の上限額を100万円以下に設定していること又は100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。

②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、労働者に口座残高の全額を速やかに弁済することを保証する仕組みを有していること。

③労働者の意に反する不正な為替取引その他の当該労働者の責めに帰すことができない理由により口座残高に損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。

④最後に口座残高が変動した日から、特段の事情がない限り、少なくとも10年間は労働者が口座残高を受け取ることができるための措置を講じていること。

⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。

⑥ATMを利用すること等、通貨で賃金の受取ができる手段により、1円単位で賃金の受取ができるための措置及び少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができるための措置を講じていること。

また、
資金移動業者の口座への賃金支払を行う場合には、労働者が銀行口座又は証券総合口座への賃金支払も併せて選択できるようにするとともに、当該労働者に対し、資金移動業者の口座への賃金支払について必要な事項を説明した上で、当該労働者の同意を得なければならないこととする。
となっています。
給与のデジタル払いはあくまでも選択肢の一つであり、企業にデジタル払いを強制するものではありません。しかしながら、従業員からニーズがあるようであれば対応を検討することも必要かもしれません。

参考:この改正省令の諮問が行われた際の省令案の概要をご確認ください。
<労働基準法施行規則の一部を改正する省令案の概要>
なお、今後、厚生労働省などから、この改正に関する分かりやすい資料が公表されると思われます。公表されましたら、改めて紹介する予定です。

 

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