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厚生労働省のモデル就業規則を改訂~退職金の支給の規定を見直し~

モデル就業規則改訂|成長分野への労働移動の円滑化を図る施策の一環

厚生労働省では、企業の就業規則の参考になるように、規定例や解説をまとめた「モデル就業規則」を公表しています。
定期的に改訂が行われていますが、この度、「モデル就業規則(令和5年7月版)」が公表されました。

令和5年7月の主な改訂事項は、退職金の支給の規定(改訂後の第54条第1項)の見直しです。
骨太の方針2023などで掲げられた方針に従い、次のような改訂が行われています。

骨太の方針2023では、成長分野への労働移動の円滑化を図る施策の一環として、「自己都合退職の場合の退職金の減額といった労働慣行の見直しに向けた「モデル就業規則」の改正や退職所得課税制度の見直しを行う」といった方針が示されています。

改訂箇所の要点/退職金の支給

【改訂前】
勤続○年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続○年未満の者には退職金を支給しない。また、懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

【改訂後】
労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

あくまで、「モデル就業規則」なので、自社の就業規則をそのとおりに改定しなければならないわけではありませんが、厚生労働省の考え方を示すものとして、その内容を把握しておく必要はあるでしょう。退職金の制度設計は、各企業の任意となっているところですが、世間の流れとしてこのようなことがあることは理解しておきましょう。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<モデル就業規則(令和5年7月版)について>


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