短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大へ
令和6年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大されます。
現在、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働く短時間労働者は、厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象となっています。
この短時間労働者の加入要件がさらに拡大され、令和6年10月から厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く短時間労働者の社会保険加入が義務化されます。
被保険者が51人以上となると、該当する企業も増えてきます。
まだ、1年以上ありますが、1年はあっという間です。社会保険料の半分は企業負担ですので、企業にとっては大きな負担になります。
現在、被保険者が51人以上いる企業においては、今,在籍している人で対象になる人は何人くらいになるのか、どれくらい社会保険料は増えるのか、今後の採用計画など、早めに試算などされておかれることをお勧めします。
他の情報を含め、詳しくは、こちらをご覧ください。
<短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内>